時對協 規約

大日本愛國團體聯合・時局對策協議會規約(令和五年度改訂)

第一條   本會は大日本愛國團體聯合・時局對策協議會と稱し、略稱を「時對協」とする。

第二條   本會は愛國團體及び個人を以て構成する。

第三條   本會は肇國の意義を宣揚して 皇運扶翼・ 皇威伸長を目的とする。

第四條   本會は承詔必謹を專務とし、以て發足の理念を墨守する。

第五條   本會は前條の目的を達成するため毎月一囘定例會を開催する。但し緊急の場合は其の限りでない。

第六條   第一項  本會に左の役員を置く

議長一名(總會で選任する)

議長代行一名(總會で選任する)

參與若干名(議長が任命する)

副議長二名(總會で選任する)

常任理事若干名(議長が任命する)

理事若干名(會員中より總會で選任する)

監事若干名(會員中より總會で選任する)

本會に顧問を置く事が出來る(理事會の推薦により議長が委嘱する)

第二項 一、地區毎に一名の地區長を人選する。地區長はその地區の會員によつて人選され、議長

の承認を要する。地區長は必要に應じて一名の地區次長を選任・承認することが出來る。

また議長團及び事務局は地區長及び次長との兼任は原則として出來ない。

二、地區長は統括する地區の情報統一を圖り議題を纏める。

三、團體加盟はその支部や支局など下部組織の長を本會理事とすることが出來る。

第七條   議長は定例會の議事を總轄する。

顧問、議長、議長代行、副議長は本會の運營を諮り、重要案件について審議執行する。
議長代行及び副議長は議長を補佐し、議長の事故ある時はその職務を代行する。

理事は本會の具體的運營に參畫する。

監事は本會の會計を監査する。

第八條   本會に事務局を置き事務運營の一切を擔當する。

本會に事務局長を置き事務局長は會計を兼務し議長之を任命する。

第九條   各役員の任期は二年として再任を妨げない。本會の總會は毎年一囘開催する。

必要がある時に臨時總會を招集する。總會は役員の決議を經て代表之を召集する。

第十條   左の事項は總會の決議を經なければならない。

一、規約改正 二、會計

總會の決議は出席會員の過半數による。

第十一條  本會の經費は會員及寄附金其の他を以て充當する。

維持費一團體(一口月額)五千圓 個人一千圓以上 學生會員五百圓 陪席者一千圓(參加日)

第十二條  本會に加盟せんとする者は既會員二名以上の推薦により入會の承認を得るものとする。

第十三條  本會の加盟者にして國家及本會に顯著なる功績ありと認めたる者は之を表彰する。

第十四條  本會の加盟者にして左の事項に該當する者ある場合は役員會の決議に附して之を除名其他適當なる處分を行なふことが出來る。

一、本會發足の理念、目的に反し又は體面を汚すが如き行爲をなす者があると認められる。

一、「時對協」定例會議に十囘以上無屆にて出席を怠つた場合及び維持費五ヶ月以上未拂ひの者。

第十五條  本改正規約は令和五年一月一日より施行する。

大日本愛國團體聯合・時局對策協議會

 最初の頁に戻る

著作權 二六八二 時局對策協議會 全ての版權を所有す